こんにちは、公認会計士ひでともです。
僕が会計士を目指した際に、解答を覚えるために行った「要約」を公開します。
公認会計士試験の勉強法!僕が実践した資産テキストを作る方法。
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構成は、まずは問題文とこれに対する解答例を記載し、実際に僕が記憶する際にどのような要約方法をとったのかを記載していきます。
公認会計士試験合格を目指した際に、完全な暗記ではなく「点を稼げる暗記」という方針をとったため、解答例を少しアレンジしたりしていますが、会計士試験に合格するための理解や大枠としての理解としては十分だと思っています。
この方法で、僕は論文式試験の全国模試で財務理論の一部で20位以内をとり、また全科目の順位も同じ教室内で常に上位を維持していました。記憶に対する努力量に対してコスパの良く、それなりに効果のある学習方法だと思っています。
それでは、さっそく本題に入りたいと思います。
1.概フレ 財務諸表の構成要素 負債(問題と回答)
問題と回答
【問題】財務諸表の構成要素 負債
(1)負債の定義について説明しなさい
(2)修繕引当金は負債の定義を満たすか
(3)ストック・オプション取引は負債の定義を満たすか
(4)繰延ヘッジ利益は負債の定義を満たすか
【解答例】
(1)負債の定義
負債とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配している経済的資源を放棄もしくは引き渡す義務、またはその同等物をいう。また、同等物には、法律上の義務に準じるものが含まれる。
【出典:「財務会計の概念フレームワーク」第3章 条文、本文5項】
(2)修繕引当金の負債性
修繕引当金とは、当期に使用していた設備や機械装置などについて毎年行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合、それに備えて設けられる引当金であるが、操業停止や対象設備の廃棄をした場合には不要となるため、経済的資源を引き渡す義務とは言えず、負債の定義を満たさない。
【出典:「資産除去債務に関する会計基準」25項】
(3)ストック・オプションの負債性
ストック・オプションが権利行使された場合、企業は過去にストック・オプションを付与した結果として、一定の入金と引き換えに自社の株式を引き渡す義務を思う。しかしならがら、自社の株式は報告主体が支配している経済的資源に該当しない。よって、経済的資源の放棄もしくは引き渡す義務を負わないことからストック・オプションは負債に該当しない経済的資源に該当しない。
(4)繰延ヘッジ利益の負債性
繰延ヘッジ利益は、ヘッジ対象の相場変動等による損失を減殺することを期待して、ヘッジ手段であるデリバティブ投資から生じた利益を将来に繰り延べたものであり、その性格は繰延収益である。よって企業は現金等の経済的資源を引き渡す義務を負っているわけではないため、負債の定義は満たさないと考えられる。
2.概念フレ 財務諸表の構成要素 負債(要約)
要約
【要約】財務諸表の構成要素 資産
(1)負債の定義
負債:
①経済的資源を
②放棄or引き渡す義務or(同等物(法律上の義務に準じるもの含む))
(2)修繕引当金の負債性
結論:負債じゃない
理由:操業停止や対象設備廃棄時には不要(=自分でやめられるから経済的資源の引き渡し義務がない)
(3)ストック・オプションの負債性
結論:負債じゃない
理由:自社の株式は経済的資源ではない
(4)繰延ヘッジ利益の負債性
結論:負債じゃない
理由:収益の繰延であり、経済的資源の引き渡し義務がない
(※)略語・用語の意味
要約で使用している略語や用語の意味です。
こちらは、一般的な略語・用語もありますが、僕が記憶する上で覚えやすいようにしているものも含まれます。
経済的資源:キャッシュの獲得に貢献する便益の源泉(財務理論 第9回 概フレ 資産)
3.要約のポイント
負債性の論点で概念フレームワークの負債の定義を使用します。と言っても資産性の方がよく問われた気がしています。
とは言え資産の定義と同じように、負債の定義は使い勝手が良いので同じく丸暗記を推奨します。
その他、修繕引当金、ストック・オプションそして繰延ヘッジ利益の負債性の論点を記載したのは、この手の問題にどうアプローチするか?を覚えた方が良いと感じたからです。
負債なのか負債じゃないのか(=結論)を覚え、じゃあなぜ負債じゃないの(=理由)?という流れで覚えていきます。
その際に「要約」に記載の①経済的資源②放棄・引き渡す義務の定義それぞれを満たすか?を判断します。
4.利用上の注意点
本要約は、僕が会計士試験合格を目指していた2013年~2015年頃の基準に基づいて作成しています。公開の主要な目的は、試験勉強時にどのような要約をすべきなのかという点の共有です。この辺りは予備校では細かく教えてもらえておらず、僕が独自に行ったノウハウなので、その点だけご留意いただいてご自身の勉強に活かしてください。
最新の会計基準に対する要約は、必要に応じて別途公開していく予定ですのでご承知おきください。