こんにちは、公認会計士ひでともです。
2021年4月1日より、税務関係書類の押印廃止が本格的にスタートしています。
今回は、税務関連のニュースとしてこの押印廃止についてのお話になります。
・税務関係書類の押印廃止
従来は、「国税に関する法令」に基づき、税務署に提出する確定申告書をはじめとする税務関係書類に対して「提出者の押印」をしなければならないこととされていました。
これに対し、令和3年度税制改正により、令和3年4月1日以降、「一定の書類」を除いて押印を要しないこととなっています。
また、代理人が納税証明書の交付請求等をする際に提出する本人(委任者)からの委任状等についても押印は必要ないとされています(※)。
なお、引き続き押印が求められる「一定の書類」とは以下のものを指します。
参考
押印が求められる「一定の書類」
①担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
②相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類。
※実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付などにより委任の事実を確認している特定個人情報の開示請求や閲覧申請手続きについては、引き続き委任状への押印等が必要となります。
申告書等で押印欄がある様式の場合
国税庁ホームページ掲載の申告書等
国税庁によると、ホームページに掲載している申告書等の様式については、順次、押印欄のない様式に更新しているそうです。
一方で、押印欄のある様式であっても押印が必要な一定の書類(前述の)を除き押印は不要となっています。
税務署窓口にある又は配布の申告書等
税務署窓口に備置きされている様式や、配布している様式については、当面の間、既に刷成済みの押印欄のある様式も使用予定とのことです。
これらについても国税庁ホームページの様式と同様の取扱いになっています。
押印欄あり様式が押印欄なし様式に更新された場合
過去に入手したり印刷した押印欄のある様式は、ホームページや税務署配布のすべての様式が押印欄のないものに更新された後であっても引き続き使用可能とのことです。
令和2年度の確定申告の押印要否
なお、押印が原則不要であるとの改正については、大綱の注書きに「施行日前でも、押印がなくても改めて求めない」旨が明記されています。
したがって、押印不要の取扱いは令和2年度の確定申告から実質的にスタートしているものと考えられます。
なお、4月1日より前の申告書類の提出について、押印の要否の考え方としては「原則は押印」であるものの、「押印がなくても改めて求めない」という整理です。
参考
令和3年税制改正大綱の注書き抜粋
(注3)上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。