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財務理論 第22回 固定資産(借入金利子の取得原価計上)ざっくり勉強法

 

こんにちは、公認会計士ひでともです。

僕が会計士を目指した際に、解答を覚えるために行った「要約」を公開します。

ひでとも
なぜ僕が要約した理解&暗記を重視しているのかは、こちらです
公認会計士試験の勉強法!僕が実践した資産テキストを作る方法。

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構成は、まずは問題文とこれに対する解答例を記載し、実際に僕が記憶する際にどのような要約方法をとったのかを記載していきます。

公認会計士試験合格を目指した際に、完全な暗記ではなく「点を稼げる暗記」という方針をとったため、解答例を少しアレンジしたりしていますが、会計士試験に合格するための理解や大枠としての理解としては十分だと思っています。

この方法で、僕は論文式試験の全国模試で財務理論の一部で20位以内をとり、また全科目の順位も同じ教室内で常に上位を維持していました。記憶に対する努力量に対してコスパの良く、それなりに効果のある学習方法だと思っています。

それでは、さっそく本題に入りたいと思います。

 

1.固定資産 借入金利子の取得原価計上(問題と回答)

問題と回答

【問題】借入金利子の取得原価計上

借入金利子の取得原価算入に関する以下の各問に答えなさい。

(1)借入金利子を取得原価に算入すべきではないという論拠を説明ししなさい。

(2)「連続意見書第三」第一・四においては、「固定資産の自家建設において、建設に要する借入資本の利子で稼働前の期間に属するものは、取得原価に算入することができる」とされている。このように借入金の利子を取得原価に算入することを容認する論拠を説明しなさい。

【解答例】借入金利子の取得原価計上

(1)取得原価に算入しない論拠

借入資本利子は財務活動上の費用であるから営業外費用とすべきである。これを取得原価に算入すると、当該利子が減価償却を通じて営業費用に含められて表示されてしまい妥当ではない。また、借入資本利子は、借入を行ったことにより時の経過に伴って発生するものであり、借り入れた資金で自家建設を行ったことにより発生するものではない。したがって、建設された有形固定資産の稼得する収益との対応を図るべきではなく、時間基準に基づいて費用計上すべきである。

(2)取得原価の算入を容認する論拠

費用収益対応の観点からすれば、いまだ収益獲得のために使用されていない稼働前の建設資産関連費用を計上することは不合理である。したがって、稼働前の期間に属する借入資本利子は、当該固定資産の仕様により獲得される将来の収益と対応させるために、当該固定資産の取得原価に算入し、稼働後の減価償却を通じて費用計上を行う必要がある。また、固定資産の稼働前は収益が望めず、その期間に借入資本利子を費用化すると期間利益が圧迫されることになるため、企業の負担軽減を考慮して政策的見地から認められる。

 

2.借入金利子の取得原価計上(要約)

 

ひでとも
この論点について、僕は次のように覚えました。また、解答の正確な要約というより、別の角度からの出題に対応できるようなイメージで要約しています。

要約

【要約】借入金利子の取得原価計上

借入金利子の
取得原価算入
論拠① 論拠②
NG論 営業外の費用(利子)が
DP※を通じて営業費用へ・・・
OK論 機能維持
(=耐年延長なし)

(※)略語・用語の意味

要約で使用している略語や用語の意味です。

こちらは、一般的な略語・用語もありますが、僕が記憶する上で覚えやすいようにしているものも含まれます。

耐年:耐用年数
⇒ノートに書くときは「耐年」とか「耐」など書いてました。

 

3.要約のポイント

今回は資本的支出と収益的支出の区分です。

計算問題ではよくある論点ですよね。

例えば、「経常的に行われる修繕への支出1,000」と書いてあれば、これは収益的支出なので費用計上です。また、「建物の改良を行い、20,000支出」と書いてあれば資本的支出なので資産計上として問題を解いてきましたよね。

計算問題で解いているときはパパっと判断できると思いますが、実際に言葉で書くとどうなりますか?というのが今回の問題です。

ひでとも
簡単に言えば「耐用年数が伸びるかどうか」がポイントです。

これだけでも多少は点数が来ますが、さすがにもう少し突っ込んだ理解が必要なので「耐用年数の延長」に付け加えて「資産価値増加・機能維持」このワードもしっかり押さえておくと良いです。

 

4.利用上の注意点

本要約は、僕が会計士試験合格を目指していた2013年~2015年頃の基準に基づいて作成しています。公開の主要な目的は、試験勉強時にどのような要約をすべきなのかという点の共有です。この辺りは予備校では細かく教えてもらえておらず、僕が独自に行ったノウハウなので、その点だけご留意いただいてご自身の勉強に活かしてください。

最新の会計基準に対する要約は、必要に応じて別途公開していく予定ですのでご承知おきください。

 

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